規約改定について
緑町第二町会規約の改正のポイント
令和2年5月9日 文責:総務 本橋
緑町第二町会規約の改正のポイント
Ⅰ 改正の趣旨
1 次期役員改選を機に、役員等の構成・職務を見直すとともに、規約の規定事項を原則としながら一定の弾力的運用の余地を設け、町会の円滑な運営を図る。
2 昨今、当町会のエリアでは住宅建設・転入者の増加は著しいものの、町会への新規加入は低迷している。そこで加入勧誘の際、町会の意義・目的や活動等の説明にも使えるよう分かりやすい規約にする。
3 大災害が起きたときの救助・避難等においては、日頃の地域でのつながりの有無が明暗を分けるといわれる。また少子高齢化の進行、高齢者のみ世帯の増加等による福祉需要と財政負担の増加から、地域での支え合いの重要性が謳われ、地域における最大の地縁組織である町会(町内会・自治会)への期待が寄せられている。
しかし、地域住民の中には、町会を古くから住んでいる人たちの親睦団体で転入者には敷居の高い集団とみる人も少なくない。
そこで、当町会は暮らしやすい地域づくりを目指して地道に活動している開かれた組織であることを規約に掲げることとする。
Ⅱ 改正検討の経過
令和元年12月の役員会において、規約改正の検討委員会(7名)が設置される。
令和2年3月7日の検討委員会で総務担当が作成した改正原案を逐条検討する。
令和2年3月15日の役員会において検討委員会の検討結果をもとに審議し、いくつかの手直し、追加のうえ総会の議案とすることが了解される。
Ⅲ 主な改正点
1 緑町第二町会のエリアを表記
これまで緑町第二町会のエリアは規約には表記されていなかったが、今回規約別表として緑町1丁目・緑町5丁目の街区番号でエリアを表記する。(第2条、別表1)
2 目的、活動を手直し
(1) 「町民相互の親睦と繁栄」「会員相互の慰安」といった用語は避け、「相互の交流と支え合い」「生き生きと暮らせる地域づくり」といった表記にする(第4・5条7号)。
(2) 地域安全の施設等の整備について、市への「要請活動」だけでなく町会も積極的に関わっていることを明示するため「要請・協力活動」とする(第5条3号)。
(3) 「福祉への取組み」は「地域福祉向上のための取組み」とするなど、地域での活動を念頭においた表記にする(第5条5号。)
3 会員の要件
(1) 現行規約では「本会の会員は地域内の町民を以って組織し、その入会及び退会は各自の自由意志」とされているが、町会の地域内に住んでいることで町会組織の一員となったが入会の意思表示をしていない人の位置づけが曖昧となるので、町会員の要件を「町会地域内居住」と「町会費納入」の2点に整理する(第6条1項。)
(2) 梶野町5丁目の緑中央通りに面したブロックに居住し従前より本会に加入していた世帯については、特例として町会費の納入があれば引き続き本会の会員となることができることとする(第6条2項)。
4 会費
(1) 現行規約では「本会の会費は、維持管理費として年額一世帯1,200円と定める」とされているが、ここでは会費の使途には触れずに、金額を定めるにとどめることとする(第7条1項)。
(2) 年度途中の退会での会費返還はないことに加え、年度途中での入会の場合は入会月以降の月割計算による額とすることも加える(第7条2項)。
(3) 地域内で営業する事業者の加入及び会費については、連合町会主催の運動会も含め活動・事業への参加、回覧板の回付、祝意・弔慰金の扱い等について更に検討を要す
るため、今回の規約改正では見送ることとする。
5 役員の構成等の見直し
(1) 役員の追加規定
前回の役員改選の際規約にはないが新たに設けた「総務理事」については、「総務委員」と改称するとともに、広報活動充実のため「広報委員」を新たに役員に加えるこ
ととして、それぞれ規約に規定する(第9条5・6号)。
(2) 相談役の条項の独立
相談役は、役員会の構成メンバーとして会議等に参加するが、会長が役員会の承認を得て選任し、会長等の求めにより知見を述べるなど役員とは異なる点もあるため、役員に関する条項とは別に条を起こして規定することとする(第11条)。
(3) 緑町連合町会理事
連合町会理事は専任役員ではなく、会長が役員の中から指名して連合町会理事会に参加することとする(第13条)。
6 部・班の位置づけ・役割の明確化
(1) 本会における「部」は町会エリアを区分したものであることを明示する(第8条)。
(2) 役員は総会の承認を得て選任されるのに対し、部長の選任は部内での互選、会長への届け出によるため、部長は第9条に列記する「役員」ではないが、役員会の構成員として本会の運営に関与することを明記する(第18条)。
(3) 部長・班長の職務については、初めてその職に就く人たちは「仕事内容が何か示すものはないのか」と思うようなので、規約にできるだけ具体的に表記する(第14条
10・11号。)また、現行規約では班長を「地域協力員」と位置付けているが、地域協力員の職務等には何も触れていいので、この条項は削除する(現行第9条)。
(4) 班長の任期については1年としているところも多いので、再任できることもあり、規約では「班長の任期は1年」と規定する(第12条)。
役員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は前任者の残任期間であることを明示する(第12条2項)。
7 役員等による総会・役員会招集請求の追加規定
総会・役員会は会長が招集するが、審議すべき案件があるにも関わらず会長が会議を招集しないため決定できない等の事態となったときは、一定数以上の役員が会長に招集を求めることができるように新たな規定を設ける(第17条2項、第20条2項)。
8 緊急事案への対応についての規定整備
総会に諮るべき重要案件で急施を要するものが出てきたが総会を招集し審議する時間的余裕がない場合は、会長は役員会に諮り処理することができるようにする。更に、役員会を招集し審議する余裕もないときは、会長は副会長及び当該事案を所管する役員と協議して処理することができるよう、新たな規定を設ける。ただし、事後に役員会及び総会に報告しその承認を得なければならないこととする(第21条)。
9 町会の円滑・弾力的な運営のための規定整備
規約の規定が想定していなかった例外的事案で規約改正や総会審議等を要しないと思われるものについては、会長が役員会の承認を得て処理できるよう弾力条項を設ける
(第9条2項、第10条2項、第27条)
10 祝意・弔慰金の内規を規約に規定
祝意弔慰金については、現行規約では規約とは別に内規で定めていたが、会員にも分かりやすくすることし、これまでと同じ内容で規約の別表に掲げるとともに、これまでの内規は廃止する(第26条、付則3、別表2)
11 全体の体裁・表現の整理
(1) 規約の体裁を法令や自治体の条例とほぼ同じようにする。
(2) 各条文に見出しを付ける。
(3) できるだけ分かりやすい表現にする。
12 全部改正
細かい改正点を含め規約の改正箇所は多数になるため、一部改正ではなく、全部改正とする。
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