規約改定について

改 正 前 の 規 約

第1章 名称及び事務所

 第1条 本会は「緑町第二町会」(以下「本会」)という。

 第2条 本会は事務所を本会会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

 第3条 本会は緑町第二町会の地域に住む町民相互の親睦と繁栄を図り自治活動を促進

することを目的とする。

 第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1) 会員の自治意識を高めるために必要な事業

2) 環境衛生向上への諸事業

3) 道路・防犯・防災施設の整備高揚と市への要請活動

4) 児童・青少年の健全育成を目指した諸活動

5) 高齢者福祉への取組み

6) 福祉募金運動への協力

7) 会員相互の慰安及び祝意弔慰活動

第3章 会員及び会費

 第5条 本会の会員は地域内の町民を以って組織し、その入会及び退会は各自の自由意志

とする。

 第6条 本会の会費は、維持管理費として年額一世帯1,200円と定める。なお、中途

期間での返金は行わない。

第4章 組 織    

 第7条 本会は、下部組織として部、班を設ける。

第5章 役員及び地域協力員

 第8条 本会は次の役員を置く。

      会長               1名

   副会長              3名

           会計               1名

          会計監査役            2名

      相談役             若干名

      連合会理事            3名   

      ごみゼロ化推進委員        2名

      福祉地区委員           1名

      青少年委員            2名

      部 長             若干名

第9条 本会は次の地域協力員を置く。         

      班 長(地域協力員)      若干名

 第10条 任命及び任期

    1)相談役、部長を除く役員は総会にて承認され任命される。

    2)部長、班長は部内及び班内で互選し会長に届け出る。

    3)相談役は会長が役員会の承認を得て委嘱する。

    4)役員の任期は2年とし、留任を妨げない。

第11条 任務   

     1)会長は会を代表し会務を総理する。

     2)副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、会長が指名した順位に沿い

会長の職務を代行する。

          3) 会計は会計事務を掌理する。

     4)会計監査役は会計帳簿及び必要書類の監査を行う。

     5)連合会理事は緑町連合町会の役職を兼務する。   

      6) ごみゼロ化推進委員は地域環境美化。

      7)福祉地区委員は市社会福祉協議会と連携して福祉業務を遂行する。

     8)青少年委員は地域青少年の健全なる育成を推進する。

      9)部長は役員会と班長との連絡および回覧板等の把握を行う。

     10)班長は部長との連絡を密に班内の会員を把握する。

第6章 総 会

 第12条 総会は定期総会及び臨時総会とする。   

 第13条 定期総会は毎年1回開催する。但し、必要な場合は臨時総会を開催する。

 第14条 総会の構成員は、役員及び班長とする。

 第15条 総会は会長が招集し、その議長となる。

 第16条 総会は役員の3分の2以上の出席を以って成立する。

 第17条 総会議決は出席者の3分の2以上の賛成で成立する。

 第18条 総会は次の事項を審議する。

     1)事業報告、決算、事業計画、予算

     2)規約改廃、財産処分等

     3)役員改選

     4)その他重要案件

第7章 役員会

 第19条 役員会は必要に応じ随時開催する。

 第20条 役員会は会長が招集し、その議長となる。

 第21条 役員会は役員の2分の1以上の出席を以って成立とする。

 第22条 役員会議決は出席者の3分の2以上の賛成で成立する。

 第23条 役員会は次の事項を審議する。

      1)総会で決議された諸事業を推進する具体策

      2)会員動向報告

      3)緊急事案への対応。但し、総会の事後承認を必要とする。

第8章 資産および会計

 第24条 本会の資産は次の事項からなる。

     1)会費

     2)寄付金品及び補助金

     3)積立金(簡保廃止残努金)   

     4)財産から生ずる利子、その他

     5)雑収入

 第25条 本会の経費は資産をもって支弁する。

 第26条 本会の資産は会長が統監し、その方法は役員会の議決にて定める。

 第27条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

 第28条 本会は役員会の議決を経て特別会計を設けることができる。   

 第29条 祝金、礼金、弔慰金については内規により別途定める。  

第9章 付 則

   1 この規約は、昭和35年8月2日より施行する。

   2 昭和40年 規約一部改正

   3 昭和61年 規約一部改正

   4 平成 7年 年会費値上げ、簡易保険団体特別会計設置

   5 平成22年 簡易保険団体規約の廃止

   6 平成23年 字句修正、条文改廃止

   7 平成26年 年会費値上げ、条文改正

   8 平成27年 規約一部改正

内 規         

 出生祝金

   会員世帯に出産があったとき、出生祝金として3,000円を拠出する。

   ご家族の申請によるものとし、32日以内を原則とする。

 弔慰金

   会員世帯に死亡者が出たとき、弔慰金として5,000円を拠出する。

   ご家族の申請によるものとし、49日以内を原則とする。

 役員退任謝礼金

   役員が退任した場合、謝礼金を拠出する。金額は役員会にて協議する。

 註:出産祝金、弔慰金の申請は、ご家族より所属の班長、部長を経由して会長に届ける

   ものとする。なお、申請書の書式は部長が所持することとする。・