緑町第二町会(第61期)令和2年度定期総会 議事録
緑町第二町会(第61期)令和2年度定期総会 議事録
(文責:総務委員 本橋)
(出席者名の後の()の数字は所属部)
日 時 : 令和2年6月21日(日) 午後2時~3時半
会 場 : 現代座 2階会議室
出席者 : 秋葉(1),一色(1),岩添(6).内越(5),大野(1), 岡田(3),
(16名) 神村(4),鴨下(2),鴨下(6), 古明地(2),佐野(4),須坂(1),
中野(3),野口(5),橋本(7),本橋(4) (50音順)
開会の言葉(鴨下副会長)
本日はお忙しい中、またコロナウィルスの関係で様々な制約のある中を第二町会の総会にお集まり頂きありがとうございます。
本日の総会では、新年度の活動計画や予算のほか、規約の改正や役員改選など重要案件を
審議しますので、ご協力をお願いいたします。
規約では「総会は役員の3分の2以上の出席を以って成立する」となっていますが、本日は13名の役員が出席しているので、有効に成立しました。また規約では「会長が議長となる」と定められていますので、これからの進行は秋葉会長にお願いいたします。
会長 挨拶(秋葉会長)
コロナウィルスの感染拡大は、私たちの日常生活の形にも大きな変化をもたらし、多くの人が戸惑いを感じながらも適応していこうと努力しています。
第二町会もコロナの関係で会合などは自粛していたので、今日の総会は3月の役員会以来の集まりとなりました。通常はこの時期は各団体の総会が開かれていましたが、今年は書面による表決で活動計画や予算を決定する団体が多くなっています。第二町会では今回規約改正や役員改選など重要案件もあるので、多くの方の意見を頂こうと、コロナの勢いが少し収まったところで皆さんに集まってもらいました。どうぞよろしくお願いいたします。
議事に入る前に、本日の議事録作成については総務担当の本橋さんを指名いたします。
それでは議案の審議に入ります。
第1号議案 令和元年度活動報告(説明:古明地副会長)
- 7月の「朝のラジオ体操」は、雨に降られて5日間の実施となりました。
- 7月の役員会では老朽化した木製掲示板に代えて新たに設置するアルミ製掲示板を確認し、8月に秋葉会長により設置されました。
- 9月の敬老行事は、15日にみどり子供会のお子さん・お母さんと共に対象の方々のご自宅を訪問して、お祝いの手紙とお菓子を贈りました。
- 10月に予定していた緑町連合町会の大運動会は、台風のため中止となりました。
- 10月の役員会では、規約改正のため検討委員会を設けて案文をまとめてもらうこととし、7名の委員を選任しました。
- 11月24日には連合町会の防災避難訓練が緑小学校体育館で開催され、第二町会も役割分担して参加しました。
- 2月には「地域の歴史」をテーマに研修会を障害者福祉センターで開催し、文化財センターの学芸員の方のお話をスライドを見ながら聴きました。(これまで市社福のバスを借りて実施していたバス見学・研修会がバスの廃車により実施できなくなり、これに代わる事業として企画されたもの)
- 3月には規約改正検討委員会で改正素案が整理され、その内容が役員会に報告されて、質疑応答や意見交換がなされ、後程審議して頂く改正案がまとめられました。
[特に質問はなく、賛成多数で承認される]
第2号議案 令和元年度決算(説明:中野会計)
- 元年度の当初予算額と決算額とを比較して差額が大きいのは行事費ですが、これはまず緑町連合町会主催の大運動会が中止となったことにより、弁当代などが支出不要となったことがあります。そのほか、研修行事ではこれまで社協のバスを借りて行っていた見学・研修会を、障害者福祉センターの会議室で文化財センターの学芸員の方による講演会に代えたことで、支出額が少なくて済んだことなどによるものです。
質問 ・掲示板の取り換えについては、古い掲示板を取り外して処分すると共に、新しい掲
示板をブロック塀などに色々工夫をして取り付ける大変な作業を、秋葉会長にして頂き
ましたが、これには会長の会社の社員の方々にも暑い中をご苦労頂いたので、何らかの
形でお礼をすべきではと役員会の場で発言しました。それはどのように処理されたのでしょうか?
回答 ・掲示板の取り換えにご苦労頂いたお礼にとは言っても、お金では会長に受け取って
もらえないと思い、ビールをお贈りしました。その経費も決算額に計上しております。
[他に質問はなし]
第3号議案 監査報告
会長から「会計監査役は本日は都合により欠席しているが、4月19日の監査役による会計監査には私も立会った。決算書類と関係帳票を監査した結果、決算書に相違ないことが確認され、監査役のハンコも頂いた」との説明があった。
[特に質問はないため、第2号議案と第3号議案の2件を一括して採決し、賛成多数で承認される]
第4号議案 令和2年度活動計画(説明:古明地副会長)
「活動内容」では、情報伝達や会員増強のためにも、「広報の充実」には特に力を入れていきたいとの説明があった。
[特に質問はなく、賛成多数で承認される]
第5号議案 令和2年度予算(説明:中野会計)
- 今年度の活動目標と活動内容について、議案書により次のように説明があった。
昨年度の決算額と比較して差額が大きいのは行事費で、昨年度は緑町連合町会主催の大運動会が台風のため中止となり支出経費が大幅に少なくなりましたが、今年度は例年と同様の額を計上したものです。また、設備費も大幅減となっていまするが、掲示板の取替えが昨年度で完了したことによるものです。
今年度新たに「広報費」3万円を計上していますが、第二町会のホームページを開設しようとするものです。
なお、渉外費の1万円はこの表では広報費と並んでいるので新設のように見えますが、毎年度同じ額を計上しているもので、昨年度は支出がなかったことによるものです。
*秋葉会長からは分担金の予算額に関連して、「連合町会では4月30日現在での各町会の加入世帯数を基に按分して各町会の分担金の額を算定しており、第二町会については今年度は154,350円で確定した」との報告があった。
[特に質問はなく、賛成多数で承認される]
第6号議案 第二町会規約改正(説明:本橋総務)
議案参考資料の「規約の全部改正(案)のあらまし」により説明
- 今回の役員改選では秋葉会長から再任は辞退したいとのご意向が示されており、執行体制も変わることを機に、現行規約の見直しを行うこととなりました。
- 見直しに当たっての主な視点としては、次の事項が挙げられます。
➀ 時代や社会の変化を踏まえながら、これからの町会に期待される役割に対応していこう
とする姿勢を示す。
➁ 町会の課題や活動を多くの会員に知ってもらい、参加してもらえるよう、情報の周知・
共有に努める姿勢を示す。
➂ 町会運営の体制やルールを分かりやすく示すなど透明性のある運営に努めるとともに、
具体的事案には必要に応じて臨機応変な対応ができるよう柔軟性も持った規約とする。
- は、次のとおりです。なお、各条文に見出しを付け、表現もできるだけ分かりやすいものにするとともに、全体の体裁も整えると改正箇所は多岐にわたるため、今回は一部改正ではなく、全部改正にしたいと思います。
➀ 第二町会のエリアについてはこれまで規定はなかったので、町丁・街区番号で別表1に表記する
➁ 町会の目的として、「地域の住民が相互の交流と支え合いにより、安全で安心して心豊
かに生き生きと暮らせる地域づくりを促進すること」を掲げる。
➂ 主な事業・活動として、「地域への関心と自治意識を高める活動」、「環境衛生向上の活動」、「道路、防犯・防災施設等の整備促進」、「児童・青少年の健全育成」、「地域福祉の向上の取組み」などを掲げる。
➃ 町会員の要件を「町会地域内居住」と「町会費納入」の2点に整理する。
➄ 町会費については、使途は規定せず「年額一世帯1,200円」、「年度途中の退会での
会費返還はない」ことのほかに、「年度途中で入会した場合は翌月以降の月割計算による」
ことを加える。
➅ 役員については、事務局機能強化のため総務委員を、広報充実のため広報委員を新たに
規約に加えるとともに、会長は必要に応じ役職の新設・役員の増減を役員会の承認を得て
行えるようにする。また、役員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は前任者の残任
期間とすることを明記する。更に、部長・班長の職務について規約にできるだけ具体的に
表記するとともに、班長の任期は1年とし、再任できる旨を明記する。
➆ 総会に諮るべき重要案件ではあるが急施を要し総会を招集して審議する時間的余裕が
ない場合は、会長は役員会に諮り処理することができることを明記する。
➇ 規約では想定していなかった例外的事案で規約改正や総会審議等の手続までは要しな
いと思われるものについては、会長が役員会の承認を得て処理できるようにするなど、町
会の円滑で弾力的な運営のための規定に整備する。
➈ 祝意・弔慰金については、現行規約では規約とは別に内規で定めていたが、会員の方々
にも分かりやすくするため、内容はこれまでと同じもので、規約の別表に掲げます。
- 補足して次のような説明があった。
「今回の規約の見直しでは、現在の規約の各条文を点検・検討したため改正内容は多岐
にわたりましたが、その多くは実際の運営の中で行われていた内容に沿って規定を整備
したものと言えます。規約に明記することで疑義なく円滑に運営できるようにするとと
もに、透明性の高かい町会運営を目指そうとの趣旨によるものです。」
[特に質問はなく、賛成多数で承認される]
第7号議案 役員改選(説明:秋葉会長)
- 議案書の役員改選案を記載した「役員名簿(案)」にミスプリントがあったので、訂正をお願いします。表題の下にある( )書きの任期には(令和2年4月1日~令和3年3月31日)とありますが、役員の任期は2年間なので「令和3年」を「令和4年」に訂正してください。また、「ごみゼロ化推進委員」の項に「須沢清子」とありますが、第60期の任期中に松永幸子さんに交代していましたので「松永幸子」に訂正をお願いします。
- 改選の内容ですが、私 秋葉は、第60期の任期満了を以って会長の職を退任させて頂きます。その後任には、一色副会長を推薦したいと思います。
- 一色さんが会長となった場合の後任副会長には、総務理事として今回の規約改正案の取りまとめを担当した本橋さんを推薦いたします。なお本橋さんには引き続き総務委員として事務局の仕事も兼務してもらいたいと思います。
- 中野さんには引き続き会計をお願いするとともに、広報の充実のため新設した広報委員を兼務してもらいたいと思います。なお、前期に中野さんとともに会計を勤めてもらった橋本さんには、緑町連合町会の会長に私が就任することに伴い第二町会が担当することとなった連合町会の会計の役割を担ってもらいましたが、今期の連合町会の会長と会計の役割は第三町会が担当することとなるため、橋本さんには肩の荷を下して頂きます。
- 一色さんからは、私が会長を退任したら相談役についてほしいとのお話を頂いたので、
相談役の項に私の名が載っております。
- それ以外で名簿に名前が挙がっている方々は、それぞれ引き続きお役を担って頂こうというものです。よろしくお願いいたします。
[特に質問はなく、賛成多数で承認される]
なお、一色会長とともに緑町連合町会の理事となる役員については、一色会長から古明地・本橋両副会長と会計の中野さんが指名され、役員会の承認を受けました。
議事終了
秋葉議長:本日予定した議案は、全て異議なく可決されましたので、これを以って議長の役
割を終えさせて頂きます。ご協力ありがとうございました。
鴨下副会長: 秋葉議長ありがとうございました。
以上で本日の総会の議事は全て終了しましたが、ここで長年にわたり地域の
ためにご尽力頂き、この度町会長の職を退かれることとなった秋葉さんからご
挨拶を頂きたいと思います。
改めまして、皆さん長い間ご協力頂き、ありがとうございました。
振り返ると、私が第二町会の役員となったのは、昭和55年度に第21期の第1部長でした。平成2年度まで第1部長を勤め、平成3年度に副会長に就任したのですが、当時は事務局などなく、副会長として事務局の仕事も担い12年間やってきて、平成16年に会長となって今日に至りました。町会の仕事は、通算41年間勤めてきたことになります。
町会の仕事以外でも地元小金井の様々な団体、また本業のタイルや造園関係など各種団体の役職を経験してきました。
「人のために尽くす」ということは、人のためばかりではなく、後々数倍にもなって自分に戻ってくるものと実感しています。
皆さまにも長い間お付き合い頂き、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
続いて新会長の一色さんにご挨拶をお願いいたします。
この度第二町会の会長を仰せつかった一色です。
皆さんに助けてもらいながら町会の仕事に取り組んで参りたいと思っています。
私たちの地道な活動が、まちの活性化に繋がっていきます。地域で暮らす人たちの安全・
安心・幸せが第一であり、それを支えるのが町会の仕事です。一緒に頑張りましょう。
鴨下副会長: 一色会長、ありがとうございました。
これをもちまして、本日の総会を閉じさせて頂きます。
引き続き、お茶を飲みながら町会運営等について情報や意見の交換をしたいと
思いますが、まずは長年にわたり町会活動に尽力され大きな貢献をして頂いた
秋葉会長への感謝を込めて、お手元のお茶で乾杯をしたいと思います。
どうぞご唱和ください。 乾杯!
(全員で乾杯)
情報・意見交換会での主なやり取り
Q1:弔慰金についてですが、一人暮らしの会員の方が亡くなった場合、弔慰金は支給さ
れるのですか?
A1:会費を納めて頂いていたのであれば、弔慰金は出ます。ただ、本人が亡くなった場
合は相続権のある方に支給されます。ただ、一人暮らしの方の場合は、遺族がいない、
遺族がいても遺族は本人が町会員だったことや弔慰金制度があることを知らず支給申
請がなされなかった、支給申請はあったが申請期間を過ぎていた、といった場合も支給
はされないこととなってしまいます。
第二町会の地域内で孤独死が生じることがないようにしたいものです。
町会に加入しているということは、本人は地域での人との関りを断っているのではな
いので、回覧板の回付する折りなど機会を見つけて声掛けや挨拶をし、様子を伺うなど
の心掛けが望まれます。
Q2:同じく祝意・弔慰金についてで、第二町会の地域内でお店を営んでいるが、住所は
他市にある方が地域とのつながりが欲しいと町会費を納めている場合、住所地でお子さ
んが産まれた、あるいは同居している親御さんが亡くなったという場合、祝金や弔慰金
は支給されますか?
A2:第二町会の区域外にお住いの方でも、町会活動に関心を持ち町会費を納めている方
は町会員となりますので、祝意・弔慰金の支給要件に該当していれば申請できます。た
だ、祝意・弔慰金はこれまで第二町会の内規で定めていたので、この制度を知らずに請
求しなかったケースがあったかもしれません。今回祝意・弔慰金を規約で定めましたの
で、祝意・弔慰金の要件や手続きに気がつきやすくなったかと思います。会員の皆様も
祝意・弔慰金のことが話題に上がったときは、ご案内して頂けると幸いに存じます。
以上です