緑町第二町会規約

第1章 総 則

 (名称)

第1条 本会の名称は、緑町第二町会(以下「本会」という)とする。

 (地域)

第2条 本会の所掌する地域は、別表1に掲げる地域(以下「地域」という)とする。

 (事務所)

第3条 本会の事務所は、本会会長宅に置く。

 (目的)

第4条 本会は、本会の地域の住民が相互の交流と支え合いにより、安全で安心して心豊かに生き生きと暮らせる地域づくりを促進することを目的とする。

 (事業・活動)

第5条 本会は、前条の目的のため、次の事業及び活動を行う。

  • 会員の地域への関心と自治意識を高めるための活動
  • 環境衛生向上ための活動
  • 道路、防犯・防災施設等の整備促進のための市への要請・協力活動
  • 児童・青少年の健全育成のための活動

(5) 高齢者の見守り、日常生活支援など地域福祉の向上のための取組み

(6)  福祉募金運動への協力

(7)  会員相互の交流を図るための活動及び祝意弔慰事業

(8)  その他前条の目的のために有用な事業及び活動

 (会員)

第6条 本会の会員は、本会の地域に居住し、会費を納入した住民により構成される。

2 本会の地域に隣接する地区に居住し従前より本会に加入していた世帯については、町会費の納入により引き続き本会の会員となることができる。

 (町会費)

第7条 本会の会費(以下「町会費」という)は、一世帯につき年額1,200円とする。

2 年度途中で入会した場合の当該年度の町会費の額は、入会月以降の月数に100円を乗じた額とする。

3 納入された町会費は、年度途中での退会による返金は行わない。

 (部・班)

第8条 本会の活動を円滑に行うため、地域をいくつかの部に分け、部にいくつかの班を置くことができる。

2 部及び班には、それぞれ部長及び班長を置く。

第2章 役 員 等

 (役員)

第9条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長               1名

 (2) 副会長              3名

 (3) 会計               1名

 (4) 会計監査役            2名

 (5) 総務委員             1名

 (6) 広報委員             1名

 (7) 青少年育成委員          2名

 (8) ごみゼロ化推進委員        2名

 (9) 福祉地区委員           1名

2 会長は、必要と認めたときは第18条に定める役員会(以下「役員会」という)の承認を得て、前項に定める役員の数を増減し、あるいは新たな役員を置くことができる。

 (役員等の選任)

第10条 役員は、総会の承認を得て任命される。

2 会長は、必要と認めたときは役員会の承認を得て、会長及び会計監査役以外の役職について、会長が指名する役員に兼務させることができる。

3 部長及び班長は、それぞれ部内及び班内で互選し、部長が会長に届け出る。

 (相談役)

第11条 本会には相談役を若干名置くことができる。

2 相談役は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。

3 相談役は、本会の運営等について会長等の求めにより知見を述べる。

 (役員等の任期)

第12条 役員、相談役、部長の任期は2年、班長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 役員等が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (連合町会役員会への参加)

第13条 緑町連合町会理事役員会に参加する者については、会長が役員会の承認を得て役員のうちから指名する。

 (役員等の職務)

第14条 役員の職務は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が指定した順位により会長の職務を代行する。

 (3) 会計は、会計事務を掌理する。

 (4) 会計監査役は、金員の保管状況及び会計帳簿等の記帳・保管状況の監査を行う。

 (5) 総務委員は、本会の円滑な運営のため会長が指示する業務を処理する。

 (6) 広報委員は、本会の活動状況等の会員への周知を図る。

  (7) 青少年育成委員は、地域青少年の健全育成の推進を図る

 (8) ごみゼロ化推進委員は、地域から出るごみの減量・分別の励行及び地域環境美化の推進を図る。

 (9) 福祉地区委員は、市社会福祉協議会と連携して地域福祉活動の推進を図る。

  (10)部長は、役員会及び班長との連絡・情報交換に努めるとともに回覧板を掌理する。

(11)班長は、班内の会員及び部長との連絡・情報交換に努めるとともに、回覧板の回付、町会費等の集金を担う。

第3章 会 議

 (総会)

第15条 本会の総会の構成員は、役員会構成員及び班長とする。

2 総会は、毎年1回開催し、必要な場合は臨時に総会を開催する。

(総会の審議事項)

第16条 総会は、次の事項を審議する。

 (1) 前年度の事業報告及び決算

 (2) 新年度の事業計画及び予算

 (3) 規約の改廃

 (4) 財産の処分

 (5) 役員の選任

 (6) その他重要な案件

 (総会の招集及び運営)

第17条 総会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、役員会構成員の3分の2以上から総会開催の求めがあったときは、総会を招集しなければならない。

3 総会は、役員会構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 総会の議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって可決する。

 (役員会の構成)

第18条 本会の役員会構成員は、役員、相談役及び部長とする。

 (役員会の審議事項)

第19条 役員会は、次の事項を審議する。

 (1) 総会で議決された事業計画等を実施するための具体的な事項

 (2) 本会の運営に関する事項

 (3)  市からの協力要請等への対応

 (役員会の招集及び運営)

第20条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、役員会構成員の3分の2以上から役員会開催の請求があったときは、役員会を招集しなければならない

3 役員会は、役員会構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

4 役員会の議決は、出席者の3分の2以上の賛成をもって可決する。

 (緊急事案への対応)

第21条 総会に諮るべき重要案件で急施を要し総会で審議する間がないもの対応については、会長は役員会に諮り処理することができる。ただし、事後に総会に報告しその承認を得なければならない。

第4章 資産及び会計

 (資産)

第22条 本会の資産は、次に掲げるものとする。

 (1) 町会費

 (2) 事業に伴う収入

 (3) 寄付金品

 (4) 補助金

 (5) 資産から生ずる利子

 (6) 前各号に掲げるもの以外の雑収入

 (経費の支弁)

第23条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 (資産管理)

第24条 本会の資産は、会長が総理し、会計が保管・管理する。 

 (会計年度)

第25条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章 補 則

 (祝意・弔慰金)

第26条 会員への祝金、礼金及び弔慰金については、別表2に定めるところによる。

2 出産祝金、弔慰金の申請は、ご家族より所属の班長、部長を経由して会長に届けるものとする。

 (補則)

第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が役員会の承認を得て定めることができる。

    付 則 (令和2年 規約全部改正)

1 この規約は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

2 祝金、礼金及び弔慰金に関する内規は、廃止する。